日本でお仕事をしていたり、日本の大企業から海外に駐在に出ていると大して気になりませんが、アメリカで自分のビジネスを検討しているStartupの方々や、なんとかしてアメリカに出てきて仕事がしたい!と思っている方々にとって必須なのがビザの問題です。
アメリカの弁護士さんは取扱い業務がかなり細分化されており、ビザ関係のお仕事は「Immigration Lawyer」と呼ばれる人達が担当されています。
このImmigration Lawyerですが、いわゆるアメリカのメガ・ファームにはそもそも担当者が居ないことさえあるくらい、ニッチと言えばニッチな仕事のようです。
その分、個人で弁護士をやられている方が多く専門としておられる分野でもあるのですが、巷間溢れているアメリカでのビザ取得に関するサービスやウェブサイトを見ていると「オイオイ大丈夫かいなこんなこと書いて」と思うのもしばしばなほど、成果物(=ビザの取得)が運、というか行政の裁量に左右される分野と言われています(元々ビザは外国人固有の権利ではなく、あくまで一定の理由に基づき米国政府が与える「特権」だからです。)。
他方、Immigration Lawyerの方からは「運」ではなく「ノウハウ」で結論が影響を受ける部分もそれなりに大きいやに聞きますので、本気で渡米を志す方は(F-1で留学するときのように、自分でできる場合を除き)、きちんと実績のある弁護士さんに依頼されることを激しくオススメします。リーガルフィーの目安は、大きな事務所の実績ある弁護士さんでもH-1Bで$2000以下、E-2でも$5000以下くらいだと思いますので(実費別。H-1Bは実費が高く結局50万円くらいはかかることが多いです。)、その後の安定的な環境の取得という意味合いも込めて、ちゃんとした弁護士さんに頼んで下さいね。ここはケチるべきところではありません。
そして、起業家の方と話をしていると時々出会うのが、「2000万円出資すればE-2が出るんでしょ?」といった、定量的な基準がさもありそうなノウハウトークです。E-2を取得するためには「Substantial Amount」を米国内のビジネスに投資する必要があるのですが、何をもってこの「Substantial Amount」に当たるか、法文も判例も明言していないために生ずる論点です。
(注:E-2とは、Treaty Investorビザ、通称「投資ビザ」と呼ばれるもので、この「投資」という語義に事業投資を含むため、米国での起業を目指す方が必ず取得を検討するビザの一つです。)
が、これはきちんとしたImmigration Lawyerに聞いてみると「そんなバカなことがあるわけがない。時々怪しいコンサルタントや弁護士がネット上にそのような情報を記載していることがあるが、E-2は総合判断のビザだから、予定しているビジネスの職種や米国人雇用の予定や時期、事業規模などに照らしてビザの発給が判断されるのであって、幾ら投資すればE-2が出るという基準などない。2000万円出資したのにE-2が取れなかったら、その弁護士やコンサルタントはなんて言い訳するんだろうね。まともなローヤーはインタビューもせずにそんなこと言わないものだよ。勿論TOYOTAが$100M投資して新会社を作るといったら、出ると言うだろうけどね笑」と皆さんこんな感じのことを仰います。
これは個人的には納得しきりでして、「おれE-2取りたいす!2000万調達してくればいいらしいっすね!」と言われると、ムムム、となんとも言えない表情で笑って誤魔化しております。総合判断のいくつかのファクターの一つとしての出資金額、ということだけで見れば、例えば$1Mあれば「金額が低すぎる!」と発給拒否事由になる可能性は低いのでしょうし、それが$900Kでも通常の事業であれば同じなのかもしれませんが、近時エンジニアさんのお給料が半端ではない高騰を見せているシリコンバレーで「$400K投資して会社作ります!米国人エンジニア2人雇います!E-2ください!」と言っても、「オイオイ、二人も米国人雇ったら給料払って保険払って年金払ったらお前の会社スッカラカンになるけど」とか思われかねません。そうするとE-2は出ないかもしれないのです。逆に、確かに場合によっては$200KでE-2が発給される場合もあるでしょう。
つまり、ある投資金額がE-2発給のための必要十分条件だという受け止め方をしてはいけない、ということです。
でも「全く基準が分かんないと辛いんですけど…」という気持ちも正直よく分かるので、敢えて一つだけ記載しておきますと、一般的に、おそらく、どんなビジネスを準備しているとしても、$100K(約1200万円)未満の投資ではE-2が出る可能性は極めて低いだろう、と言われているようです(イロナ・ブレイ著『U.S. Immigration Made Easy』第16版465頁)。
というわけで、最後は必ず米国のImmigration Lawyerに依頼してEligibilityを確認しながら計画を進めて戴く必要がありますが、こんな感じでこれから何回かに分けて、典型的なビザの一般論をまとめて行きたいなと思っております次第です。なお、激シブK-1ビザ(フィアンセ・ビザ。アメリカ人が海外にいる婚約者を結婚するために呼び寄せる際に使うもの)など、ビジネス・ローとあまり関係のないモノには触れませんが、ご容赦ください笑。
今回は長くなってしまったのでこの辺にして、ビザシリーズは次回、E-2からはじめようかと思います。とか言いながら、波多江隊員又は竹内隊員がリレーしてくれることを期待してたりもします。本気です。
最後に一点だけ追記。ESTAに一言だけ触れておきますと、
そもそも「アメリカに旅行/出張に行くことがよくあるけど、一回もビザなんかとったことないよ〜」という方が多いかと思いますが、それもそのはず、米国が定めるVisa Waiver Program(VWP)参加国である日本国の人は、原則、1回につき90日以下の滞在であればビザを取得する必要がありません。これがESTAと呼ばれる制度です。WEB上で1回登録すれば2年間又はパスポートの有効期限が切れるまでのいずれか短い方まで有効で、何度も取り直す必要はない、というものです。これ以上の滞在や、渡航目的などによって、原則に戻って要求されるのがビザ、ということになります。
ではでは、次回をお楽しみに!
よい週末をお過ごしください!