アメリカでの会社設立(8)〜EIN の取得/銀行口座開設〜

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無事、デラウェア州での定款のファイリングが終了した場合、次にやる必要があるのが、Employer Identification Number(EIN)の取得だろうと思います。

EINというのは、Tax Indentification Number(TIX)の一種で、アメリカの税務上、納税者ごとに割り振られる番号になります。個人であればSocial Security Number(SSN)がTIXとなりますが、法人の場合は、EINがTIXに該当します。

このEINの取得ですが、なぜ必要かというと、アメリカで会社名義の銀行口座を開設するために絶対に必要だからです。

銀行口座がないと、決済もできないですし、現金の管理も難しくなり、それはもう、事業どころの話ではなくなってしまう訳です。

ということで、銀行口座の開設は必須な訳ですが、その開設の際に必要になるのがEIN、だからEINをまっさきに取得しましょうという話になります。

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EINの取得方法ですが、大まかに以下の二つがあります。

  • オンラインでの取得Officerの方(FounderであるCEOやSecretaryが典型ですが、会社の従業員であれば問題ありません。)がSSNを持っている場合に利用可能な方法です。以下のサイトから、ものの数分でEINを取得できます。EINを取得できます。

   オンライン申請のページ↓

   https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp

  • ペーパーワークでの取得会社のOfficerの方が誰一人としてSSNを持っていない場合に利用できる(というか利用せざるを得ない)方法です。具体的には、Form SS4という書面に必要事項を記載して、Fax又は郵送することになります。電話でもEIN 取得ができるらしいのですが、結局は電話越しにForm SS-4の情報を提供しなければならないので、ペーパーワークの得意な(!)日本人的には、Fax又は郵送で申請するのが効率的かなと思います。こちらの方法の場合、ペーパーワークだけあってFaxであっても大体1週間程度かかるのですが、それでも1週間程度で、アメリカのお役所仕事にしては早い方だと思います。

   Form SS-4はこちら↓

    http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf

このように、SSNがなくても、きちんとEINを取得し、会社の体裁を整えることができます。

ここまでのお話でお気づきかもしれませんが、Startupを志す多くの日本人が直面する忌まわしきVisaの問題も、これまでのところでは出てきません。会社設立とそれに関連する諸手続自体には、Visaは一切関係ありません。

ただ、実際に米国内で働けるかというとそうゆうわけではないわけで、これにシリコンバレー特有のFounderが保有する株式に付けられるVesting Scheduleが絡んでくると、Visaの問題は抜き差しならぬものになってきます。

このあたりの話は、また近日中に。でわでわ。

 

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