原始定款の設計① スタートアップに取締役会は必要か

Shuya Blog Leave a Comment

ここ最近、日本法に基づく株式会社設立のご相談に多く接しております。

日本の設立の手続は大きく発起設立と募集設立という2パターンがあるのですが、後者のパターンはあまり使われません。とりあえず発起設立という方法がその中心的な方法であり、これから会社を設立されようとする方も、発起設立のことだけ考えていただければいいと思います。

その手続はざっくりと、ファウンダー(創業者という言葉は法律用語ではなく、法律上は発起人といいます)が新会社の最初の定款(原始定款)を定め、その原始定款について公証人に内容を確認して貰って、設立の登記申請を行う、というものであり、そう複雑なものではありません(その後銀行口座の開設等実務的な手続が続きます)。

設立は手続モノであり、登記が絡むためにややこしい決まり事(印鑑の押し方など)は若干ありますが、弁護士に頼まなくても、業者さんもありますし司法書士さんなどに依頼して設立を任せることもできるでしょう。更に、一回やれば自分でやろうと思えばできなくもない手続ということもできます(現に、会社設立は自分でやってるぞ!という経験豊富な起業家の方にも複数お会いしたことがあります)。

スタートアップの場合、どうしても当初資金の使途にはシビアにならざるを得ない(最初から貯金をジャブジャブ使うのはそれはそれでおかしいですしね笑)ため、設立のような事務費用を抑えたいという希望があるのは当たり前。ですから安い業者さんなどに頼むこととするのも問題ありませんし、ビジネス判断として常に検討に入ってきていいと思います(もっとも、最近は法律事務所も設立は安くできる場合が多いですが)。

ただし、原始定款の設計については、少しだけ気をつけるようにしてください。その設立しようとしている会社は、何故必要なのか。このことに気をつけておかないと、せっかく安い値段で設立をしたのに、後日資金調達や契約締結の場面で色々と困ることが出てきてしまい、結局コストをかけて弁護士に頼まなければならなくなった、というようなことがしばしばあります。

ということで、何回かに分けて、原始定款作成上、スタートアップを始める方が留意すべき事項について考えてみたいと思います。

まず初回の今回は、株式会社を設立するにあたり、取締役会を置く必要があるだろうか、ということです。会社法実務に明るい弁護士さんには自明のことなのかもしれませんが、意外と判断を迷われている方が多いポイントの一つでもあります。

serious-drought

この問題、会社法的には、そんなに答えが難しいものではありません。

おそらく弁護士さんに相談をすると(または書士さんや業者さんが用意している?模範解答によると)、↓こんな答えが返ってくると思います。

+++模範解答始まり+++

会社法は、全ての会社に⑴株主総会、と⑵取締役、の設置を要求しています。他方、取締役会は必要的な機関とは位置づけられていません。ですから、取締役会を置くかどうかはあなたの判断によります。

更に、形式的な課題としては、

・取締役会を置くなら、3名以上の取締役(個人)が必要です。

・取締役会を置くなら、監査役(最低1名の個人)を置かなければなりません。

という制限があります。そして、実質的な問題として、

・取締役会がある会社=株主総会は「法令、定款所定の事項に限り」決議をすることができます

・取締役会がない会社=株主総会は「一切の事項につき」決議をすることができます

というように、株主総会の権限の範囲が変わってきます。以上を念頭に、新会社に取締役会を設置するか、考えてみてくださいね!

+++模範解答おわり+++

どうでしょうか。以上の答えは、全く間違えていません。でも、ファウンダーの方は、「で、結局ウチはどっちがいいわけ?」と思いますよね?以前、タケウチ隊員が「米国のローファームは、制度を説明して判断を預けることは基本的にしない。どう選択するかも含めてアドバイスだ」ということをポストしていましたが、正にそのとおり。

なので我々は「結局どっちがいいの?」と聞かれたら、以下のように考えることにしています。

(ポイント)設立から間もない時期にVCからの資金調達の予定が具体的にあるか。

VCから調達の予定がある程度以上具体的にあるなら(例えば、法人化はともかく事業の検討やβ版のテストなどを既に行っており、事業の軌道が見え始めたのでロードショーを実施したところ、VCが興味を示している、というような状況)、我々は基本的に取締役会を置くことをオススメします。最大の理由は、VCは投資先の会社が取締役会設置会社であることを前提に各種書面等を用意しているのと、金額やポリシーにもよりますが、VCの方は取締役会にオブザーバ又は取締役そのものとして関与することを想定している場合が多いからです。また、日本社会の空気感?として、取締役会はやはり安定と信頼の印だったりすることもあります。

逆に、事業の検討は頭の中にあるが、とりあえず会社を先に作ろうという状況である場合(これはこれで効果的な場合があります。特に学生さんが始めるスタートアップの場合、本気度を外に見せることにもなりますし、人が集まってきやすいという意見を聞いたことがあります)、無理に取締役会を置く必要はないですよ、とアドバイスします。会社法上は取締役会は少なくとも3ヶ月に1回以上開催しなければならず、そのたびに議事録を作らなければいけません(その辺りのことがキチンとできていないと、会社が大きくなってきたときに法務DDで指摘されてヘコむことになります)。設立からそんなに時間のたっていないスタートアップで会社法上取締役会で決議しなければならんとされている事項はそうそう発生するものではありませんが、実際上の事務手間がかかるというのがその理由です。

(ポイント)創業メンバーが何人いるか。

これは先に述べたとおり法律上の要求なのですが、取締役会を設置するためには3名以上の取締役と1名以上の監査役が必要です。

まず取締役について、創業メンバーは自分一人、目標や気持ちをきちんと共有できている人がいない、という状況であれば、ポイント①に拘わらず取締役会は非設置とすべきです。言い換えると、無理に取締役候補を探してくるような状況であれば、そんな作業はするべきではありません。勿論最近は「自分一人起業」という方は少なくなっていますし、VCも基本的には「自分一人起業」の会社にはそれで大丈夫なのかきちんと検討をするはずです。優れた起業家の周辺には友人が多く居るはずですし、メンター的にアドバイスを下さる先達もいるはずだからです。でも、もしあなたが始めるスタートアップがまずは自分一人で、というもので、でも会社を作った方が良いと思うのであれば、迷うことなく取締役会は非設置で行きましょう。数合わせは百害あって一利なしです。

次に、監査役については、少し取締役メンバーとは毛色が違っても構いません。制度を知っているメンバーが入っていると安心なので、友人の弁護士さんや会計士さん、税理士さんなどに頼むのがベターかなと思っていますが(勿論無報酬でOKです)、親族などでも構いません。法律上監査役は会社や取締役の行動等を監査するのが役目であり大きな権限を持っていますが、スタートアップの場合には一緒に会社を作っていくという意識を持って下さる方がいらっしゃれば、権限の中身とその方法が違うということを除き、問題なくその職責を全うしてもらえると思います。

と、まぁ我々は以上のような思考過程を通りつつ、設立のご相談を下さった方に「取締役会を設置するかなんですが、…と思います」とご提案をさせて戴いています。

ファウンダーの方にとって会社は自分の子供と同じ。育てていく醍醐味に集中して戴くためにも、綺麗な会社ができるといいですね!次回以降気が向いたときに、発行可能株式総数などについてもチクチク書いてみたいと思います。

もう五月も半ばですが、シリコンバレーは相変わらず寒いです…日本はだいぶ暑くなってきたようですが、夏に向けて更に元気を出していきましょう!

 

この記事が気に入ったら
いいね!をお願いします

Twitter で

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です